親の介護のために、たびたび帰省をすると、交通費の負担が大きくなっていきます。できる限り、割引運賃を利用するなどして、負担を軽減したいもの。
航空チケットの場合は、航空会社によっては「介護帰省割引」サービスを提供しているところがあります。介護のための帰省を応援しようという、サービスです。
日本航空の「介護帰省パス」
介護保険で要支援、要介護の介護者が航空機を利用するときに、大人普通運賃の最大37%の割引サービスが適用されます。
適用されるのは、二等親までの親族、配偶者の兄弟姉妹の配偶者、子の配偶者の父母。
利用できる区間は、「介護する方」と「介護を必要とされる方」の居住地の最寄りの空港を結ぶ一路線限定です。
このサービスの利用を希望する場合、介護のために帰省するという証明のために「介護帰省パス」と呼ばれるパスの発行を行います。
申し込みには、「介護する方」と「介護を必要とされる方」との関係を証明する書類(戸籍謄本または戸籍抄本・6ヵ月以内に発行されたもの)と、親が介護保険で要支援、要介護を証明する書類が必要。
一度パスを発行してもらうと、あとはスムーズにサービスを受けられるようになります。
全日空の「介護割引」
要介護または要支援被認定者の介護者が利用できるサービス。
利用するためには、「介護割引情報登録」をしたANAマイレージクラブカードまたは「ANA介護パス」が必要になります。このカードを提示すれば、航空券を購入した際に、片道約35%の割引が受けられます。
適用されるのは、要介護認定を受けた人の介護者(2親等以内の親族などの制限あり)、要支援認定を受けた人の介護者。
利用できる区間は、介護される人との居住地を結ぶ1路線限定。ANAの直行便がない場合は、出発地と目的地の区間を結ぶ経由地を2カ所まで指定することができます。
登録するためには、介護保険証または介護認定結果通知書のコピーや、戸籍謄本か戸籍抄本などが必要です。
スカイネットアジア航空の「介護特別割引」
宮崎に本社がある航空会社のサービス。介護特別割引を受けるためには、事前に「介護割引パス」の発行を受けていることが必要です。
適用されるのは、要介護・要支援被認定者と、その介護者の方。介護する人は、要介護・要支援被認定者の「二親等以内の親族」と「配偶者の兄弟姉妹の配偶者」「子の配偶者の父母」のうち2名までが対象となります。
利用できる区間は、介護する方とされる方の最寄りの空港を結ぶ1路線限定。
申請には、認定証明のある介護保険証または認定結果通知表のコピー、被認定者と介護者の関係を証明する公的書類などが必要です。
スターフライヤーの「介護割引運賃」
福岡県に本社があり、北九州=東京、大阪=東京を運航する航空会社。
介護割引運賃を利用するためには、「介護割引パス」が必要になります。
パスが適用されるのは、要介護・要支援被認定者ご本人および、その介護者(2親等以内の親族、配偶者の兄弟姉妹の配偶者、子の配偶者の父母に限る)の方。
利用できる区間は、介護する人とされる人の居住地の最寄りの空港を結ぶ一路線限定です。
パスを申請するには、要介護・要支援認定を確認できる公的書類 介護保険証または介護認定結果通知書(いずれか1通、コピー可)、被認定者と介護者との関係を証明する公的書類が必要になります。
そのほかJRなどでは、期間限定でお得な「割引サービス」を実施しているときもあります。ホームページなどでチェックしておくといいでしょう。
また、金券ショップなどでは、航空チケット、新幹線のチケット、交通機関各社の株主優待券、旅行券などが売られています。割引率はそれほど大きくはありませんが、何度も足を運ぶときには、小さな割引も大きな金額になっていきますので助かります。