「育児・介護休業制度」という法律があります。この法律は、育児や介護を行う働く人の、仕事と家庭の両立を推進するために設けられています。
介護休業制度では、働く人は会社に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます。期間は通算して(のべ)93日までです。
ここでいう「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、「対象家族」とは配偶者、父母、子、配偶者の父母、並びに労働者が同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫をいいます。
事業主は、業務の繁忙などを理由に、介護休業制度の申出を拒むことはできないことになっています。また、介護休業の申し出をして、休業したことを理由として、労働者に対して解雇や、不利益な取扱いをしてはならないと、定められています。
介護休業の対象となる雇用者は、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて、引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)が条件となっています。
介護休業中は、法律に定めがないことから、「無給」でもよいことになっています。ですから休業中の給料については、会社によって規定が違ってくると思います。どうなっているのかは、就業規則などを調べてみるといいでしょう。
介護休業期間中は、給与が出る会社、出ない会社、対応は会社によって違っています。もし、完全に無給であっても、「介護休業給付」という制度があるので、知っておくといいと思います。
「介護休業給付」は社会保険の一つで、家族を介護するために休業をした被保険者の方に、一定の給付金を支給することによって、介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進して、職業生活の継続を支援する制度です。
支給金額は、休業開始時点の賃金月額の40%相当額です。
支給される要件は、雇用保険の一般被保険者であること、同一事業主の下で1年以上雇用が継続していることなど。詳しくはハローワークなどで教えてくれます。